家主が住んでいれば、家主居住型?家主居住型と不在型の正しい区別基準を説明します。
入居者の募集をしつつ、入居者がいない間、民泊として営業することは可能です。
しかし、入居者の募集はせずに、自分も一度も使用することなく、民泊専用の新築投資用マンションとして利用することはできません。
もし、民泊として運用したいのであれば、少なくとも年1回以上は使用していることが必要です。
では、少なくとも年1回以上は使用しているということをどのように証明すればよいのでしょうか。
具体例としては
をもって証明することになります。
注意が必要なのは@で証明する場合です。
届出住宅周辺における商店が、届出住宅からどのくらいの距離までの商店を指すのか明確な基準はありませんが、歩いて15分程度の距離までは周辺とみて問題はないと思います。
また、日用品の購入であればスーパーやコンビニ等商店の形態は問いません