民泊と他の制度の比較

民泊と他の制度の比較

民泊と他の制度の比較〜目次

大まかな違い

旅館業法(簡易宿所営業、農家民宿含む)

個人または法人が宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする「施設等」を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業

 

住宅宿泊事業法

個人または法人が自らの「住宅等」に宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業

 

農家民泊

地方公共団体が設置する地域協議会等が実施主体となり、体験学習を伴う教育旅行等における宿泊体験(無償で宿泊させる)を行うもの

 

旅館業法、住宅宿泊事業法は「宿泊業」、農家民泊は「宿泊体験」

各制度のメリット・デメリット

旅館業法

営業日数の制限がないが、ハード・ソフト面での規制が厳しい。

 

住宅宿泊事業法

立地の制限がないものの、地域住民の生活環境の悪化を防ぐため、年間180日(条例の制限に該当する営業形態の場合は約60日)の営業日数の制限があるほか、外国人の利便の確保や苦情通報への対応、営業日数の報告など、守るべき義務が細かく規定されている。

 

農家民泊

上記2つの宿泊業法に定める各種法的義務は課されていないものの、地方公共団体が設置する地域協議会等を立ち上げ、安全の確保、衛生の確保、実績の把握、食事の提供、体験学習の対価に関することを取り決める必要がある(北海道農政部長通知)