家主不在型と管理業者への委託

家主不在型=人を宿泊させる間、家主が不在となる場合、必ず住宅宿泊管理業者に委託をしなければならないのですか?

 

  • 家主不在型であっても、家主が同一敷地・同一建物に居住し、届出住宅からの騒音等を認識できるときは管理業者へ委託する必要はありません。
  • 具体的には、母屋と離れを一つの建物として届け出る場合が考えられます。

不在には一時的な不在は含まれないこと及び家主居住型であっても居室数が5を超えるときは管理業者への委託が必要です。