民泊専用として新築マンションを買って民泊営業したいのですがというご相談にお答えします
家主が当該施設に住んでいれば、家主居住型といえますか
届出窓口では、家主居住型か否かは、住民票上の住所が届出施設の住所と一致しているかで判断します。
したがって、家主が当該施設に住んでいたとしても、住民票上の住所が当該施設の住所と一致していなければ家主不在型と判断されてしまいます。
この場合、随時居住の用に供する施設として届出を出すことになります。
そして、家主不在型である以上、住宅宿泊管理業者を選定しなければなりません。
しかし、住宅宿泊管理業者に委託すれば、委託料がかかります。
また、家主不在型である以上、住居専用地域や小中学校の周囲100Mの範囲では、営業日の規制がかかってしまいます。
したがって、住民票の住所を変えて、家主居住型で届け出るのが良いでしょう