宿泊日数
宿泊日数の計算方法
人を宿泊させる日数は、年間180日を上限とする。
正午から翌日の正午までの期間を1日として算定
4月1日正午から翌年4月1日正午までを1年間とする。
宿泊日数は、住宅宿泊事業者ごとではなく、届出住宅ごとに算定
事業者の変更があっても、宿泊日数は通算する。
複数グループが同一日に宿泊していても、同一の届出住宅における宿泊であれば、複数日ではなく、1日と算定する。
共同住宅において、建物全体を一つの届出住宅とした場合、建物全体で算定。
各住戸ごとに届出住宅とした場合は、各住戸ごとに算定。
条例による宿泊日数の制限
家主不在型の場合、
小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校もしくは特別支援学校(小学部又は中学部を設置しているものに限る)の敷地の出入り口の周囲100メートルの地域
授業が行われる日は営業できない。
住居専用地域
年末年始(12月31日〜翌年1月3日)を除く平日は、営業できない。