物件:札幌市中央区南2条西13丁目318−25
届出番号:第M010043796号
今回、4階建ての一戸建てを民泊として活用しようと考えました。
4階建ての一戸建てで民泊をする場合、耐火建築物でなければなりません。
そこで、物件が耐火建築物であることを証明するために、建物の建築確認申請書の控えを提出しました。
そうしたところ、役所の担当者から「建築確認申請書に記載されている面積と、今回提出している民泊届出書類の面積が違う。確認申請後に増改築しているのではないのか。」という指摘を受けてしまいました。
斉藤将巳先生からは、
「建築基準法と民泊で面積計算方法が異なるので、数字が異なることに問題ありません。」
「建築基準法においては、ベランダの面積計算方法が特殊であるため民泊の面積とかなり数字が齟齬することになるのです。役所の担当者には私から説明しておきますので心配要りませんよ。」と話をしてくれました。
その後、斉藤将巳先生は、建築基準法と民泊で面積計算方法が異なることが役所の担当者にも分かるよう、オリジナルの平面図を作成し役所側に提出しました。
作成して頂いた平面図を見れば、建築基準法と民泊で面積計算方法が異なることが一目瞭然でした。
このオリジナルの平面図を提出することで、役所側は納得してくれて、その後、無事、民泊の手続きは完了しました。
4階戸建て物件を民泊として利用するケースは、全国的に見ても殆どないと思います。
そのため、役所側も十分なマニュアルを整備しておらず、こちらに何も落ち度はないのに手続きが進まないということが起きてしまったのだと思います。
もし、斉藤将巳先生に依頼していなければ、手続きが停滞し続けて、この物件で民泊を始めることは出来なかったと思います。
民泊の手続きは、専門の行政書士を頼るのが一番だと実感しています。
この度は本当に有難うございました!