民泊 非常用照明等を設置しなければならない場合とは

民泊の運営においては、宿泊者の安全を確保するため

  1. 非常用照明器具を宿泊室および避難経路に設置すること
  2. 国交省発行の民泊の安全措置の手引きに記載の内容を遵守すること
  3. 避難経路を表示すること

を講じなければならない場合があります。

非常用照明器具を宿泊室および避難経路に設置することについて

この措置が必要となるのは以下のような場合です。

  • 家主不在型民泊
  • 家主居住型民泊であって、宿泊室の合計が50平方メートルを超えるとき又は母屋と離れなど複数棟で届出するときの宿泊棟

があげられます。

国交省発行の民泊の安全措置の手引きに記載の内容を遵守することについて

非常用照明器具を設置しなければならない場合で、かつ、届出住宅の複数の宿泊室に同時に複数のグループを宿泊させる場合に必要となります。