民泊 届出住宅に必要な設備とは?

必要な設備は4点です
民泊に使用する物件にはどのような設備が必要ですか?

台所、浴室、便所、洗面設備の4点は必ず備えていなければなりません。

台所・浴室・便所・洗面設備が揃って初めて一つの「住宅」となります。

寄宿舎(共用トイレ・共用浴室等のある住宅)の場合、各部屋単位では設備要件を満たしません→一棟での届出が必要となります。

 

便所について
古い建物なので便所が和式なのですが大丈夫でしょうか?

問題ありません。便所は洋式・和式を問いません。

お風呂について
トイレとお風呂がセパレートではなく、いわゆるユニットバスなのですが大丈夫でしょうか?

問題ありません。浴室・便所・洗面設備は、必ずしも独立している必要はなく、いわゆる3点ユニットバスのように一つの設備が複数の機能を有していても構いません。

 

お風呂ではなく、シャワーしかないのですが大丈夫でしょうか?

問題ありません。浴槽がなくてもシャワーがあれば足ります。

 

浴室がないのですが、代わりに近くの公衆浴場を使用するという条件で民泊は営業できますか?

残念ながら出来ません。届出住宅に含まれていない近隣の公衆浴場を浴室として代替することは認められていません。

台所について
ガスコンロがないのですが電子レンジで代替できますか?

残念ながら出来ません。台所には、シンクおよび調理設備(ガスコンロ等)が必要となります。電子レンジのみでは台所とは認められません。