民泊の届出住宅に必要な設備を解説します
民泊の届出住宅の居住要件には次の3つのパターンがあります。
現に、特定の者の生活が継続して営まれている家屋を意味します。
具体的には、
自宅の空き部屋等を利用する場合
短期的に当該家屋を利用する場合
となります。
当該家屋の所在地を住民票の住所としている者が届出る場合は、現在、人の生活の本拠として使用されている家屋として扱われます
民泊の運営中、分譲(売却)または賃貸のいずれかの形態で、入居者の募集が継続されている必要があります。
広告において故意に不利な取引条件を事実に反して記載している等、入居者の募集の意図がないことが明らかである場合は、入居者の募集が継続されているとは認められません
既存の家屋において、その使用の権限を有しており、少なくとも年1回以上は使用しているものの、生活の本拠としては使用していない家屋を意味します。
具体的には
居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンション
となります。