民泊 住宅の居住要件とは?

民泊の届出住宅の居住要件には次の3つのパターンがあります。

  1. 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
  2. 入居者の募集が行われている家屋
  3. 随時所有者または賃借人の居住の用に供されている家屋

現在、人の生活の本拠として使用されている家屋

現在、人の生活の本拠として使用されている家屋として認められる場合を教えてください。

現に、特定の者の生活が継続して営まれている家屋を意味します。
具体的には、

自宅の空き部屋等を利用する場合

短期的に当該家屋を利用する場合

となります。

当該家屋の所在地を住民票の住所としている者が届出る場合は、現在、人の生活の本拠として使用されている家屋として扱われます

入居者の募集が行われている家屋

民泊営業を開始すれば、募集広告はやめても良いのですか?

民泊の運営中、分譲(売却)または賃貸のいずれかの形態で、入居者の募集が継続されている必要があります。

広告において故意に不利な取引条件を事実に反して記載している等、入居者の募集の意図がないことが明らかである場合は、入居者の募集が継続されているとは認められません

随時所有者または賃借人の居住の用に供されている家屋

随時所有者または賃借人の居住の用に供されている家屋として認められる場合を教えてください

既存の家屋において、その使用の権限を有しており、少なくとも年1回以上は使用しているものの、生活の本拠としては使用していない家屋を意味します。
具体的には

  • 別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
  • 休日のみ生活しているセカンドハウス
  • 転勤等により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住の用に供するために所有している空き家
  • 相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住の用に供することを予定している空き家
  • 生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家

居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンション

となります。