住宅宿泊事業者に係る制度

住宅宿泊事業者に係る制度

第1 匿名性の排除

  • 住宅宿泊事業者(民泊サービス)を行おうとする者は、都道府県知事への届出が必要

第2 安全面・衛生面の確保

  1. 宿泊者の衛生確保の措置
  2. 避難器具設置等の安全確保の措置
  3. 外国語による施設利用方法の説明
  4. 宿泊者名簿の備え付け

第3 近隣トラブルの防止

  1. 騒音防止等、必要事項の宿泊者への説明
  2. 苦情等の処理

第4 違法な無登録仲介業者の排除

  • 契約の仲介を委託する場合、登録を受けた旅行業者または住宅宿泊仲介業者への委託

第5 合法民泊の明示(その結果、違法民泊も特定可能)、チャイムの押し間違え等の迷惑防止

  1. 標識の掲示
  2. 年間提供日数の定期報告