住宅宿泊事業法の概要

住宅宿泊事業法の概要

背景・必要性

 

  • ここ数年、民泊サービスが日本でも急速に普及
  • 多様化する宿泊ニーズ等への対応
  • 公衆衛生の確保や地域住民等とのトラブル防止
  • 無許可で旅館業を営む違法民泊への対応

概要

1 住宅宿泊事業者に係る制度の創設

都道府県知事への届出が必要

(年間提供日数の上限は180日(泊)とし、地域の実情を反映する仕組みの創設)

住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置

(衛生確保措置、騒音防止のための説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備え付け、標識の掲示等を義務付け)

家主不在型の場合は、上記措置を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け
都道府県知事は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施

 

都道府県に代わり、保健所設置市(政令市、中核市等)、特別区(東京23区)が監督(届出の受理を含む)・条例制定の措置を処理できる。

 

2 住宅宿泊管理業者に係る制度の創設

  1. 国土交通大臣の登録が必要
  2. 住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置を義務付け
  3. 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者に係る監督を実施

 

3 住宅宿泊仲介業者に係る制度の創設

  1. 観光庁長官の登録が必要
  2. 住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明等)を義務付け
  3. 観光庁長官は、住宅宿泊仲介業に係る監督を実施