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消防設備・防火管理が必要な場合
消防設備・防火管理が必要な場合〜目次
消防設備の設置
防火管理者の選任について
防火対象物使用開始届出書
消防設備の設置
原則、工事には、消防設備士の資格が必要になります。
工事に着手する前に、届出が必要になることがあります。
工事完了後には、消防の検査が必要です。
管轄消防署に設置方法や届出についての事前相談をお勧めします。
防火管理者の選任について
建物全体で収容人数が30人を超えると、宿泊事業者ごとに防火管理者の選任が必要です。
防火管理者になるためには、講習を受講し、資格を取る必要がある。
建物所有者、住宅宿泊事業者等の管理権原者以外が、防火管理者を行う場合は「防火管理教育担当者」の資格が必要になります。
3階建て以上の建物になると、建物全体についての防火管理を統括する「統括防火管理者」の選任が必要になることがあります。
防火対象物使用開始届出書
消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物を使用しようとする者(内容を変更しようとする者を含む)は、その使用開始前にあらかじめ、用途、収容人数等を所管消防署長に届け出なければならない。
この届出により、消防法令の関係規定に適合しているかが確認されます。
消防法令適合通知書の交付申請の機会に提出してください。
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