住宅宿泊管理業者への委託

住宅宿泊管理業者への委託

委託しなければならない場合

以下の場合、住宅宿泊事業者は、住宅宿泊管理業務を、一つの住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。

 

届出住宅の居室の数が5部屋を超えるとき

 

届出住宅に人を宿泊させる間、不在となる時

 

ただし、

  • 住宅宿泊事業者が、自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が、同一の建築物若しくは敷地内にあるとき又は隣接しているとき
  • 届出住宅の居室が5以下であるとき

は委託は不要である。

委託の態様について

複数の者に分割して委託することや、住宅宿泊監理業務の一部を住宅宿泊事業者が自ら行うことは認めない。

不在の考え方

「不在」には該当しない「日常生活を営む上で通常行われる行為」とは、生活必需品の購入を想定しており、業務等により継続的に長時間不在とするものは該当しない。

 

また、生活必需品の購入として想定される時間は1時間程度である。

 

「不在」とは、住宅宿泊事業者ではない他者が届出住宅にいたとしても、住宅宿泊事業者自身が不在としている場合は「不在」として取り扱われる。