居住要件についての留意点
現に人の生活の本拠として使用されている家屋
- 現に特定の者の生活が継続して営まれている家屋であり、短期的に当該家屋を利用する場合は該当しない。
- 当該家屋の所在地を住民票上の住所としている者が届け出る場合は、「生活の本拠として使用される家屋」に該当しているものとして差し支えない。
入居者の募集が行われている家屋
- 住宅宿泊事業を行っている間、分譲(売却)または賃貸のいずれかの形態で、人の居住の用に供するための入居者の募集が行われている家屋
- 広告において、故意に不利な取引条件を事実に反して記載している等、入居者の募集の意図がないことが明らかである場合は、該当しない。
随時その所有者等の居住の用に供される家屋
- 既存の家屋において、その使用の権限を有しており、少なくとも年1回以上は使用しているものの、生活の本拠としては使用していない家屋。居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは該当しない。
具体例
- 別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
- 休日のみ生活しているセカンドハウス
- 転勤等により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住の用に供するために所有している空き家
- 相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に再度居住の用に供するために所有している空き家
- 生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家
届出者が法人の場合
法人は自然人ではないため、「居住」という概念が適用されない。
つまり、居住要件のうち、「生活の本拠として使用」または「随時居住の用に供する」については、原則、適用できない。
社員の保養所等としての使用は、「随時居住」にはあたらないが、社員寮として「入居者を募集中」などの場合は可能。