設備要件に関する留意点
台所、浴室、便所、洗面設備は、必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はない。
例えば、浴室のない「離れ」について、同一敷地内の「母屋」と併せて一つの住宅として届け出る場合
台所、浴室、便所、洗面設備が揃って初めて一つの「住宅」となる。
共用の便所、台所、浴室等を使用する寄宿舎等では、それぞれの部屋ごとではなく、1棟全体で1つの届出住宅とする必要がある。
設備は、必ずしも独立しているものである必要はなく、いわゆる3点ユニットバスのように一つの設備が複数の機能を有している場合もある。
届出住宅に含まれていない近隣の公衆浴場等を浴室として代替することは不可。
浴室については、浴槽がなくてもシャワーがあれば足りる。
便所は、和式・洋式を問わない。
台所は、シンクおよび調理設備(ガスコンロ)が必要。電子レンジのみは不可。